キャンプの刃物と法律|刃体6cmを超える刃物は「正当な理由」なく持ち歩けない

ナイフは、調理、ロープの切断、薪割りの補助など、キャンプで役に立つ道具です。けれど日本では、刃物を持ち歩くことに法律の決まりがあります。ここでは警察が公表している説明をもとに、キャンプをする人が知っておきたい点をまとめます。法律相談の代わりにはならないので、具体的な場合は警察に確かめてください。

2つの法律

法律決まり違反したとき
銃砲刀剣類所持等取締法(銃刀法)第22条業務その他正当な理由による場合を除き、刃体の長さが6cmを超える刃物を携帯してはならない。刃体の長さが8cm以下のはさみや折りたたみ式のナイフなどで、政令で定める種類・形状のものは除く2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(警視庁)
軽犯罪法 第1条第2号正当な理由がなく、刃物など人の生命を害したり体に重大な害を加えたりするのに使われるような器具を、隠して携帯してはならない拘留または科料

8cm以下の例外は狭いものです。鹿児島県警察は、刃体の先端が著しく鋭くなく、刃が鋭利でないもの等が除かれると説明し、6cmを超えない刃物でも規制を受ける場合があるとしています。

「携帯」とは

警視庁によると、銃刀法の「携帯」は、自宅や居室以外の場所で、刃物を手に持ったり身体に帯びたりして、すぐに使える状態で身の回りに置き、その状態が多少続くことをいうとされています。軽犯罪法の「隠して携帯」は、すぐに使える状態で、人目につかないよう隠して身の回りに置くことで、刃物を人目に触れにくくして持ち歩いたり、車の中に隠し持ったりすると、これに当たる場合があります。

「正当な理由」になるもの、ならないもの

  • なるものの例:店で刃物を買って自宅に持ち帰る場合など(警視庁)。鹿児島県警察は、農作業やキャンプなどの行事を、正当な目的の例に挙げています。
  • ならないもの:繁華街などで「からまれると困るから」と護身用に持ち歩くこと(警視庁)。
  • 使う予定がないのに持ち歩くこと:鹿児島県警察は、農作業やキャンプなど正当な目的で使う予定がないのに刃物を携帯しないよう、ツールナイフも「アクセサリー感覚」で携帯しないよう呼びかけています。
  • 文房具も対象:はさみやカッターナイフでも、正当な理由なく、すぐに使える状態で持ち歩いていると取締りの対象になる(警視庁)。

警視庁は、通常市販されている刃物でも、正当な理由なく持ち歩くと取締りを受ける場合があるとし、仕事などで使うとき以外は刃物を持ち歩かないよう勧めています。

キャンプの行き帰り(このサイトからの提案)

  • ナイフはケースに入れ、キャンプ道具と一緒にバッグや箱の中にしまう。ポケットや車のドアポケットに入れない。
  • キャンプ場との行き帰りに、刃物を持ったまま街に寄り道しない。
  • キャンプが終わったら、車に積んだままにせず、家に持ち帰って保管する。
  • 迷うときは、事前に最寄りの警察署に相談する。

英語版には、日本を訪れる人向けに同じ内容を説明した記事「Carrying a knife in Japan: the 6 cm rule and what counts as a legitimate reason」(英語)があります。

ふだんは

キャンプのナイフは、使う場所に着くまでケースに入れて荷物の中にしまっておきます。

もしもの時は

避難や車中泊で刃物を持ち出すときも、法律の決まりを知ったうえで、必要な場面に限って使えます。

出典と調べた日

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