被災後の暮らしはどう進むか|避難所は約1週間後がピーク、仮設住宅とみなし仮設は最長2年、災害公営住宅はおおむね1年後から(内閣府)
家が被災したあと、暮らしはどんな順番で立て直されていくのでしょうか。手続きの一つひとつは別の記事にまとめていますが、この記事では、内閣府の資料から、発災から 1 年ほどの流れと、住まいの選択肢の地図をまとめます。
避難所は 1 週間ほどがピーク
内閣府の住まいのマニュアル(平成 28 年 3 月)は、発災から約 1 週間後に避難所で暮らす人の数がピークを迎えるとし、おおむね半年後までには避難所を解消すべきだとしています。避難所を出たあとの住まいを、早めに考え始める必要があります。
住まいの 3 つの形
| 形 | 内容 |
|---|---|
| 建設型応急住宅(仮設住宅) | 災害の発生の日から 20 日以内に着工し、完成の日から最長 2 年(災害救助法の概要) |
| 賃貸型応急住宅(いわゆるみなし仮設) | 民間の賃貸住宅を活用。期間は最長 2 年(建設型と同様) |
| 災害公営住宅 | 災害でなくなった住宅に住んでいた低額所得者が入れる。発災からおおむね 1 年後以降に、仮設から移り始める |
応急仮設住宅の家賃は公的な負担ですが、光熱費と食費は自己負担です(内閣府)。
家を直して住む:住宅の応急修理
災害救助法の住宅の応急修理は、1 世帯あたり 757,000 円以内です(令和 8 年 6 月の災害救助法の概要)。応急修理の期間中に、応急仮設住宅を使えるようにする仕組みもあります(事前の協議が必要)。修理の額は年度ごとに改定されるので、使うときは最新の額を確かめます。
流れの地図(このサイトの整理)
| 時期 | 主なこと | 記事 |
|---|---|---|
| 当日〜数日 | 安全の確保、家の被害の写真 | 罹災証明書と被災後の最初の手続き |
| 数日〜1 か月 | 罹災証明書の申請、片付け、避難所か在宅避難か | 被災後の片付けと消毒、災害ごみ、悪質業者 |
| 1 か月〜 | 応急修理か仮設住宅か、支援金の申請 | 被災者生活再建支援金と、被災後に使える主な支援 |
| 1 年〜 | 災害公営住宅、住まいの再建 | 市区町村の窓口 |
心と体の疲れは、時間がたってから出ることもあります(「被災した人の心のケア」「災害関連死を防ぐ」)。
ふだんは
罹災証明書・支援金・応急修理の記事に、一度目を通しておくと、いざというときに慌てません。
もしもの時は
被災したら、片付ける前に家の被害を写真に撮ります。住まいの選択肢は、市区町村の窓口に相談しながら決めます。
出典と調べた日
- 内閣府「災害救助法の概要(令和8年6月)」(PDF) (2026-11-06 に確認)
- 内閣府「被災者の住まいに関する相談・情報提供マニュアル」(平成28年3月・PDF) (2026-11-06 に確認)
- 内閣府「被災者の住まいの確保」 (2026-11-06 に確認)