職場の備蓄と帰宅困難者|東京都条例は従業者3日分の備蓄と一斉帰宅の抑制、水9L・主食9食・毛布1枚、来客用に10%(内閣府)

大きな地震が起きたら、職場から一斉に帰ろうとしないことが大切です。東京都は、首都直下地震などで都内に約 453 万人の帰宅困難者が出ると想定しています。この記事では、東京都帰宅困難者対策条例と内閣府のガイドラインから、職場が備えることを、事業者の側から読みます。歩いて帰るときの注意は「徒歩帰宅に備える」へ。

東京都の条例が求めること

東京都帰宅困難者対策条例(平成 25 年 4 月 1 日施行)の第 7 条は、事業者に次のことを求めています。

  • 大規模な災害のときは、施設の安全を確かめたうえで、従業者に施設内での待機を指示するなどして、従業者が一斉に帰宅することの抑制に努めなければならない。
  • 知事が定めるところにより、従業者の 3 日分の飲料水、食糧その他の必要な物資を備蓄するよう努めなければならない。

どちらも努力義務です。東京都のハンドブックによると、対象の事業者は従業員数を問わず、あらゆる法人と、事業を行う個人を含みます。従業者には、社員だけでなく、その事業所で働くアルバイトや委託業者の職員も含まれます。テナントのビルでは、原則として事業者ごとの備蓄です。

備蓄の目安(内閣府のガイドライン、令和 8 年 1 月)

品目目安
水1 人 1 日 3 リットル、計 9 リットル
主食1 人 1 日 3 食、計 9 食
毛布1 人 1 枚
来客など例えば 10% 程度の量を余分に

内閣府のガイドラインは、備蓄の量は 3 日分を目安にしつつ、3 日分以上も検討するとし、対象は雇用の形態(正規・非正規)を問わず事業所で働く全従業員としています。簡易トイレなどほかの品目は、物資ごとに必要な量を考えるとしています。

「3 日」は、待機の目安

国の会議が示した帰宅行動の指針は、帰宅困難者は原則 3 日間は安全な場所に待機し、救助・救命の活動が落ち着いたおおむね 4 日目以降に順次帰宅するとしています。帰れるようになっても、一斉に帰るのではなく、時間や道を分けて帰るのが基本です。東京都のハンドブックは、道路の安全が確保され、二次災害のおそれがないような場合には、3 日を待たずに帰ることもできるとしています。

なお、東京都のハンドブックによると、台風のように数時間で交通機関の運行の再開が見込まれる場合は、この条例の対象ではありません。

個人で職場に置いておくもの(このサイトからの提案)

  • 歩きやすい靴、常備薬、モバイルバッテリー、携帯トイレ
  • 家族との連絡の決まりを書いた紙(「家族の防災会議」)
  • 子どもの迎えを誰がするか、決めておく(「子どもの防災」)

ふだんは

職場に、歩きやすい靴・常備薬・モバイルバッテリー・携帯トイレを置いておきましょう。

もしもの時は

大きな地震のあとは、職場の安全を確かめてとどまります。むやみに一斉に帰ろうとしません。

出典と調べた日

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