被災者生活再建支援金と、被災後に使える主な支援|全壊で最大300万円、応急修理は75万7千円以内(令和8年)
災害で住まいを失ったり大きく傷んだりしたとき、国や自治体の支援制度があります。どれも罹災証明書が判断の材料になり、申請しなければ受けられません。この記事では、内閣府(防災担当)のパンフレット「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和 8 年 6 月 1 日現在)などから、主な制度と金額をまとめます。金額や対象は改定されることがあり、災害ごとに適用が決まる制度もあるので、使う時点で市町村の窓口で確かめてください。
被災者生活再建支援金
住宅が全壊するなど、生活の基盤に大きな被害を受けた世帯に支給されます。対象になる自然災害は、10 世帯以上の住宅全壊被害が発生した市町村などです(内閣府)。支援金は、住宅の被害の程度に応じた基礎支援金と、住宅の再建方法に応じた加算支援金の合計です。
| 住宅の被害 | 基礎支援金 | 加算支援金(建設・購入/補修/賃借※) | 合計(建設・購入/補修/賃借) |
|---|---|---|---|
| 全壊・解体・長期避難 | 100 万円 | 200 万円/100 万円/50 万円 | 300 万円/200 万円/150 万円 |
| 大規模半壊 | 50 万円 | 200 万円/100 万円/50 万円 | 250 万円/150 万円/100 万円 |
| 中規模半壊 | ― | 100 万円/50 万円/25 万円 | 100 万円/50 万円/25 万円 |
※賃借は公営住宅を除く。世帯の人数が 1 人の場合は、それぞれの額の 4 分の 3 です(内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」)。
- 申請:窓口は市町村。基礎支援金は災害発生日から 13 か月以内、加算支援金は 37 か月以内。基礎支援金の添付書面は罹災証明書・住民票などです。
- 順番:両方を同時に申請する必要はなく、先に基礎支援金を申請し、住宅の再建方法が決まってから加算支援金を申請できます。
- 使い道:限定されず、何にでも使えます。ただし、被災時に実際に住んでいた世帯が対象で、空き家、別荘、人に貸している物件などは対象になりません(内閣府パンフレット)。
家を直すための支援
- 住宅の応急修理:災害救助法にもとづき、住宅が被害を受けた世帯の居室・台所・トイレなど、日常生活に必要な最小限度の部分を、都道府県などが修理業者を通じて応急的に修理します。対象は、災害救助法が適用された市町村で、罹災証明書に大規模半壊・中規模半壊・半壊(半焼)・準半壊と記載された人などです。1 世帯あたりの基準額は、大規模半壊・中規模半壊・半壊の世帯が 75 万 7 千円以内、準半壊の世帯が 36 万 7 千円以内です(内閣府パンフレット・令和 8 年 6 月 1 日現在)。
- ブルーシートなどの緊急の修理:屋根・外壁・窓や玄関などが傷み、雨水が入って被害が広がるおそれがある住家に、災害発生日から 10 日以内に、ブルーシートなどの資材を渡すか、業者がブルーシートを張ります。基準額は 1 世帯あたり 5 万 6,400 円以内(令和 8 年 4 月)。自治体から準半壊以上(相当)と判断された人が対象で、判断は職員の現場確認か、本人が持参した写真で行います(内閣府パンフレット)。
- 応急修理と仮設住宅:応急修理の期間が 1 か月を超えると見込まれ、自宅が半壊(住宅として使えない場合)以上の被害を受け、ほかに住まいを確保できない人は、応急修理の期間中に応急仮設住宅に入居できます(入居期限は、応急修理を申し込んだ日から原則 6 か月以内。内閣府パンフレット)。
そのほかの主な支援
| 制度 | 内容(内閣府パンフレット) |
|---|---|
| 災害弔慰金 | 災害で亡くなった人の遺族に、市町村の条例で定める額(生計を維持していた人が亡くなった場合 500 万円以下、その他の人 250 万円以下) |
| 災害障害見舞金 | 災害によるけがや病気で、両眼の失明など重い障害を受けた人に、市町村の条例で定める額(生計を維持していた人 250 万円以下、その他の人 125 万円以下) |
| 災害援護資金 | 世帯主のけがや住居・家財の被害に応じて、最大 350 万円までの貸し付け。年 3% 以内(据置期間中は無利子)、所得制限あり |
| 緊急小口資金 | 一時的に生計の維持が難しくなった世帯に、10 万円以内を無利子で貸し付け(大規模災害のときは特例が実施されることがある) |
| 自然災害債務整理ガイドライン | 住宅ローンなどを返せなくなったとき、破産などの法的な手続きによらずに、債務の免除・減額を申し出られる。債務整理をしたことは個人信用情報として登録されず、弁護士などの「登録支援専門家」の手続き支援を無料で受けられる |
税金の負担を軽くする
国税庁によると、災害で住宅や家財に損害を受けたときは、所得税で雑損控除か災害減免法による軽減のどちらか有利なほうを選べます。災害減免法による軽減は、損害額が住宅や家財の価額の 2 分の 1 以上で、その年の所得金額の合計額が 1,000 万円以下の場合に使えます。雑損控除で控除しきれない金額は、翌年以後 3 年間(一部の特定非常災害は 5 年間)繰り越せます。
申請もれを防ぐために(このサイトからの提案)
- 罹災証明書は何枚も必要になることがあるので、写しを取っておく。
- 市町村の「被災者支援制度の一覧」や相談会の案内を見て、使える制度を書き出し、期限をカレンダーに入れる。
- 分からないときは、市町村の窓口や、弁護士会などの無料相談を使う。
罹災証明書の取り方と写真の撮り方は「罹災証明書と被災後の最初の手続き」、片付けと悪質業者への注意は「被災後の片付けと消毒、災害ごみ、悪質業者」へ。
ふだんは
住んでいる市町村の「被災者支援制度」の案内がどこにあるかを、平常時に一度確かめておきましょう。
もしもの時は
被災したら、罹災証明書の写しを取り、使える制度と申請の期限を書き出してカレンダーに入れます。
出典と調べた日
- 内閣府(防災担当)「被災者支援に関する各種制度の概要」(令和8年6月1日現在・PDF) (2026-11-06 に確認)
- 内閣府「被災者生活再建支援制度の概要」(PDF) (2026-11-06 に確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1110「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」 (2026-11-06 に確認)
- 国税庁 タックスアンサー No.1902「災害を受けたとき(災害減免法)」 (2026-11-06 に確認)